● 事業を継ぐ長男に事業用の財産を与えるなど、自分の意思を反映させることができる
● よく尽くしてくれた内縁の配偶者や息子の嫁、世話になった知人などに財産をあげることができる
● 今暮らしている家族のほかに、先妻との間に子どももいるなど遺産分けで、もめそうな場合、遺産分割の方法を指定しておけば、相続争いのトラブルから守ることができる
遺言のメリットの例
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中村次良行政事務所
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