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遺言のすすめ
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事業を継ぐ長男に事業用の財産を与えるなど、自分の意思を反映させることができる

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よく尽くしてくれた内縁の配偶者や息子の嫁、世話になった知人などに財産をあげることができる

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今暮らしている家族のほかに、先妻との間に子どももいるなど遺産分けで、もめそうな場合、遺産分割の方法を指定しておけば、相続争いのトラブルから守ることができる

被相続人としては、せっかく残した財産ですから、残った家族が仲良く分け合い、互いに助け合って暮らしてほしいと願う気持ちで一杯と思われますが、その気持ちとは裏腹にその財産がかえって骨肉相争うもとになることもあるのです。

どんなに仲のよかった家族でも、遺産をめぐる感情のもつれから相続トラブルは起こります。また、遺言を残しておかなかったばかりに、配偶者が永年住み慣れた家を失うこともあります。

被相続人の死後、遺産をめぐり大切な家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言を必要とする最大の理由です。

遺言のメリットの例

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 中村次良行政事務所

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遺言できる事項は、法律で決められています。また、遺言を適正かつ確実に実現させるためには、遺言執行者を指定しておくとよいと思われます。

さらに、遺言には、色々な方式があります。これらの方式はそれぞれメリット、デメリットがあります。

 
遺言についてのお悩みごと、お困りごとがある場合は、是非一度気楽に下記にご相談ください。